利益相反管理方針
- 目的
本方針は、お客様の利益を不当に害することのないよう、金融商品取引法第36条第2項および金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項第3号の規程に基づいて、適切に管理することを目的としております。
- 管理対象とする利益相反の対象取引の特定及び類型
当社が管理対象とする「利益相反」の類型は下記の通りです。
(1) お客様と他のお客様が当事者となる場合
(2) お客様と他のお客様が相互に排他的な又は競合する利害を有している場合
(3) 当社がお客様から入手した非公開情報を利用することにより、他のお客様の利益を図ることが可能な場合
- 対象取引の管理態勢
内部管理統括責任者を「利益相反管理統括者」とし、利益相反のおそれのある 取引の特定及び利益相反管理を実施するとともに、その有効性を定期的に検証し改善します。
- 対象取引の管理方法
(1) 適切な情報の遮断(情報管理・分離の強化)
(2) 利益相反の状況の開示
(3) 取引の変更、又は中止
(4) 情報共有者の管理
- 利益相反管理方針の公表
利益相反管理方針の開示については、店頭に備え付けをして公表します。
- 記録の管理及び保存
対象取引の特定に係る記録並びに顧客の保護を適正に確保する為の措置に係る
記録は記録簿を作成して管理する。保存期間は5年間とする。
- 利益相反管理の対象グループ会社
現在なし